親綱

スポンサーリンク
ビジネス

設計事務所や役所でもフルハーネスの特別教育は受けるべき??

2019年2月 労働安全衛生法施行令、労働安全規則衛生規則及び関係告示改正 ・高所作業(建設業は5m以上)で使用する墜落制止用器具は必ずフルハーネス型。5m未満は腰ベルトでも可。 ・「安全帯」の呼称は、「墜落制止用器具」に変更...
スポンサーリンク