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設計事務所や役所でもフルハーネスの特別教育は受けるべき??

ビジネス
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2019年2月 労働安全衛生法施行令、労働安全規則衛生規則及び関係告示改正

・高所作業(建設業は5m以上)で使用する墜落制止用器具は必ずフルハーネス型。5m未満は腰ベルトでも可。

・「安全帯」の呼称は、「墜落制止用器具」に変更。

・高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところは、フルハーネスを用いて作業するものは特別教育の受講が義務化

設計事務所や役所の担当者が行う工事監理や外壁改修等に伴う調査業務等

現場作業員では無いので、フルハーネス装着も特別教育も必要無いでしょ・・・。

っていう見解の人が多いと思いますが・・・。

高所での作業には、たくさんのシチュエーションがあります。

高所に行くのが誰であれ、以下の通りです。

2022年8月現在、5mを超える建設工事で作業を行う人は、必ずフルハーネス型の墜落制止用器具が必要です。

2階建てくらいになると5m以上の高さの足場に上ることは当たり前。

設計事務所や役所は作業を行わないので、フルハーネスの着用は必要無いのではないか?

結論から言うと、5m以上の足場に上り、現場の進捗確認や状況確認、

外壁や屋根の調査等は作業に該当するので、フルハーネス着用は義務化であると判断します。

まずは、労働安全衛生法とはどんな法律なのか?が重要。

職場における労働者の安全と健康の確保や、快適な職場環境の形成を目的

労働者の安全を確保することを目的に作られている法律ということで

個人個人が安全を確保するということは当然でありますが、

事業主も従業員に対して安全の確保を怠ると、事業所の責任を問われることになります。

それは事業所のトップである社長だけではなく、職長やリーダー、上司であっても

指示した従業員が怪我や死亡した場合は責任を取る必要が出てきます。

よって、やはり安全確保という意味でもフルハーネスの着用を社内で義務化することは

これから設計事務所であっても、必ず高所での監理や調査業務があるのであれば必要になります。

ただ、やっぱり気になるのが設計事務所や役所は「作業」しませんよね??ってことですよね。

墜落制止用器具に係る質疑応答集
令和元年8月
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

上記に特別教育が必要かどうかの質疑が載っています。

作業はせず、通行や昇降するだけでは、作業ではないので特別教育の必要無しとなっています。

次に、通行、昇降の定義について・・・。

進捗確認、点検は、作業ではなく、通行や昇降に当てはまるのか?の質問に対しての回答は以下の通り。

という回答になっていますので、設計事務所や役所であっても、

5m以上の足場に上がるのであれば、やはりフルハーネス着用すべきなのかなと思います。

ただ、特別教育については、一番最初に書いた通り

・高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところは、フルハーネスを用いて作業するものは特別教育の受講が義務化

作業床が無い場合で、5m以上の高さ(この場合はフルハーネスは義務)で作業(工事の進捗確認、現場巡視、点検含む)を

する場合は、特別教育を受講しておく必要があります。

そうなると、今度は作業床の定義とは?となりますが、

通常の足場や床版の上やフラットな屋根等であれば、特別教育の必要はありませんが

監理や調査業務で作業床の無い場合もありますので、やはり、特別教育を受講しておくべきだと思います。

特別教育は

上記の講義時間が決められており、実技もあります。

昨日受けた講義では、3回もフルハーネスを着用し、

最後の1階はダブルランヤードを使って、親綱を渡るような疑似実技も行いました。

そして、無事に小テストも終え、修了証をいただきました。

まだ、設計事務所や役所の方々は、全員が持っているわけではありませんが

自分の安全を確保するためにも、墜落制止用器具(フルハーネス)は必要ですし、

現場で事故が起きないように、自分の身を守るためにも講習を受けておいてもいいと思います。

昨日の講義の冒頭でも説明がありましたが、会社で一人、誰かが受ければOKというわけではなく

一人一人が受講する必要があります。

今回、社員全員が修了証をいただいたので、現場にて監理者の立場としても

現場に安全確保に対しての指摘、指示、修了証の提示を求めることが出来ます。

安心、安全な現場を目指すことが重要ですので、

設計事務所の方や役所の方でも現場に出られる方は

特別教育を受講されておくべきかなと思います。


フルハーネスは、シェア60%、わが町「加東市」にある藤井電工。

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