米国株式の配当金にかかる税金は、米国と日本国内のどちらも課税されます。
米国では税率10%が源泉徴収。
残りの金額に対して国内で20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収。
米国株式の配当金は米国と日本で二重に課税されているのは知ってましたので・・・。
確定申告において「外国税額控除」を行う必要がありますが取り返すことが可能です。
外国税額控除制度とは、米国株式によって得た配当等の所得に対して、
外国で課税された税額を、日本国内の所得税から一定額を控除する制度。
少しでも戻ってくるのなら・・・申告しない手はありません。(^^)v
自分で確定申告すればいいのですが・・・
知識がなくて、よく分からないので税理士さんにお願いしました。(^^;
そしたら、35,010円が戻ってくるようです。(^^)v
何もしなかったら、戻ってこないお金なので、
戻ってきたお金は、米国株に再投資します。
米国株で配当金を貰っている人は急いで確定申告して
取り戻して下さい。(^^)v
貰わないともったいないです。
そして、無駄使いせずに、コツコツ再投資に回しましょう!!(^^)v
コメント
e-taxで入力すれば結構簡単です。
ただ最初の入力画面では、住民税の計算が合わないってメッセージが出ますが、わかったからってOKボタン押して、その先の画面で入力すれば大丈夫。
補足説明でした😁
なお、来年から始まる新NISAですが成長投資枠で外国株を買った場合、この外国税は取り返せません。理由は国内で税金がかからないから2重課税にならないので。ちょっとだけ注意。
補足説明ありがとうございます。
自分で申告する時にもう少し勉強してみます。(^^;
新NISAも2重課税とならないので米国税が取り返せない旨、
YouTubeで学習しました。(^^)v
まだ、株のことも含め、分からないことが多いので
老後までに徐々に勉強していこうと思ってます!!
またご指導ください。(^^)v