よく見かけるプレハブの選挙事務所。
事務所なので立派な建物。
仮設物ではありません。
ブロックの上に置くだけの建物は違法ですし、
建築確認申請、建設後、完了検査を受けないと
選挙事務所(建物)として使えません。
また、ピンク色の地域、市街化調整区域に選挙事務所を建てられる方は
都市計画法の手続きが必要です。
都市計画法の許可がおりないと、確認申請すら提出出来ません。
ピンク色の区域は、原則、建物を建てることを禁止している地域なので!!
短期間しか使わない選挙事務所でもあって例外はありません。
ピンク色の町で生まれた人達は自分の土地でも建物の建設が禁止!!いつまでこんな線引きっていう差別的な規制をするの??
ほんと、市街化調整区域で選挙される方は大変です。
ポツンと空き地に建てた選挙事務所は必ず許可が必要です。
例外はありませんので、市会議員、県会議員、国会議員を目指される方は
法律違反にならないように気をつけて下さい。(^^)v
京都の市議選でも違反があったようですね!!
選挙事務所、9陣営が建築基準法違反 京都の市議選、事前注意も防げず
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