スポンサーリンク

プレハブの選挙事務所も建物なので、建築確認申請の許可が必要です。無許可の場合、建築基準法違反となります。法律を守りましょう!!

ビジネス
スポンサーリンク

よく見かけるプレハブの選挙事務所。

事務所なので立派な建物。

仮設物ではありません。

ブロックの上に置くだけの建物は違法ですし、

建築確認申請、建設後、完了検査を受けないと

選挙事務所(建物として使えません

また、ピンク色の地域、市街化調整区域に選挙事務所を建てられる方は

都市計画法の手続きが必要です。

都市計画法の許可がおりないと、確認申請すら提出出来ません。

ピンク色の区域は、原則、建物を建てることを禁止している地域なので!!

短期間しか使わない選挙事務所でもあって例外はありません。

ピンク色の町で生まれた人達は自分の土地でも建物の建設が禁止!!いつまでこんな線引きっていう差別的な規制をするの??

ほんと、市街化調整区域で選挙される方は大変です。

ポツンと空き地に建てた選挙事務所は必ず許可が必要です。

例外はありませんので、市会議員、県会議員、国会議員を目指される方は

法律違反にならないように気をつけて下さい。(^^)v

京都の市議選でも違反があったようですね!!

選挙事務所、9陣営が建築基準法違反 京都の市議選、事前注意も防げず

にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代の生き方へ
にほんブログ村

コメント