よく見かけるプレハブの選挙事務所。
空き地にコンクリートブロックを置いて、その上にプレハブをのせただけ。
または、舗装されたアスファルトの上にプレハブを置いただけ。
このような建物は確認申請を提出しても、基礎に緊結されていないので
許可されませんので、確実に違法建築物です。
よって、確認申請すら提出されておりませんので、住宅を勝手に建てたことと同じです。
知らなかったでは済まされず、法律を作られる立場になられる方々なので、
その方々が法律を無視するというのなら、一般人も無視する人が増えてしまうでしょう。
例外的に申請が免除されるのは、工事現場の事務所や災害時の応急施設などに限定されています。
京都の選挙事務所も基礎に固定されていなかったようです。(固定していない写真有)
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選挙事務所、9陣営が建築基準法違反 京都の市議選、事前注意も防げず
急に解散総選挙になった国会議員の先生も時間の厳しい中でも
きちんと法的な手続きを取られて、プレハブ選挙事務所を建設。
そして、選挙後に書類を提出されて撤去されています。
都市計画法の手続き ※市街化調整区域の場合
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建築確認申請提出・許可 消防にも書類が回ります。
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許可後、基礎工事。建物はアンカーボルトにて基礎に固定。
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設置完了後、完了検査(建築、消防共)。検査に合格して初めて、建物として使用出来ます。
※検査合格前に備品を入れることは出来ません。
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選挙活動・投票
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選挙終了後、プレハブ事務所を撤去する場合は、除去届を提出。
※撤去するのにも、届け出が必要です。
例え、これが一ヶ月しか使用しない選挙事務所であっても、
敷地に新たに新築するのなら確認申請書の提出が必要です。
特にフェイスブックに事務所の写真を載せておられる方、
自分は法律を守ってません!!って自分で言っているのと
同じなので、違法な建物は使わないことです。
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