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もういい加減、法律守りましょうよ!!ブロックに置いただけや地面に固定していないプレハブ選挙事務所は100%違法建築で確認申請も提出されていません。建築基準法は国の定めた法律です。

ビジネス
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よく見かけるプレハブの選挙事務所。

空き地にコンクリートブロックを置いて、その上にプレハブをのせただけ。

または、舗装されたアスファルトの上にプレハブを置いただけ。

このような建物は確認申請を提出しても、基礎に緊結されていないので

許可されませんので、確実に違法建築物です。

よって、確認申請すら提出されておりませんので、住宅を勝手に建てたことと同じです。

知らなかったでは済まされず、法律を作られる立場になられる方々なので、

その方々が法律を無視するというのなら、一般人も無視する人が増えてしまうでしょう。

例外的に申請が免除されるのは、工事現場の事務所や災害時の応急施設などに限定されています。

京都の選挙事務所も基礎に固定されていなかったようです。(固定していない真有)

           

選挙事務所、9陣営が建築基準法違反 京都の市議選、事前注意も防げず

急に解散総選挙になった国会議員の先生も時間の厳しい中でも

きちんと法的な手続きを取られて、プレハブ選挙事務所を建設。

そして、選挙後に書類を提出されて撤去されています。

都市計画法の手続き ※市街化調整区域の場合

    

建築確認申請提出・許可 消防にも書類が回ります

    ↓

許可後、基礎工事。建物はアンカーボルトにて基礎に固定

    ↓

設置完了後、完了検査(建築、消防共)。検査に合格して初めて、建物として使用出来ます。

           ※検査合格前に備品を入れることは出来ません。

    

  選挙活動・投票

    

選挙終了後、プレハブ事務所を撤去する場合は、除去届を提出。

           ※撤去するのにも、届け出が必要です。

例え、これが一ヶ月しか使用しない選挙事務所であっても、

敷地に新たに新築するのなら確認申請書の提出が必要です。

特にフェイスブックに事務所の写真を載せておられる方、

自分は法律を守ってません!!って自分で言っているのと

同じなので、違法な建物は使わないことです。

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