労働安全衛生法が改正され、6.75m以上(建設業では5m)の高さで作業する場合は
必ずフルハーネス安全帯を着用しなくてはならなくなりました。
では、設計監理者はどうか・・・。
下記に当てはまる場合は必要なのかと・・・。
・6.75m以上(建設業では5m)で作業する場合はフルハーネスの着用が義務化。
2階建てや3階建以上の建物になると足場の高さが5mを越すのでフルハーネスの着用が必要。
問題は、作業という点ですが、工事業者ではないので実務的な作業はしませんが
クリップボードに図面や資料を貼り付けて、のぞき込んだり、いろんな体勢で検査したり、
マーキングやチェックしたりするので、やっぱり作業という解釈になるのかなと思います。
両手を離すこともありますので、やはり危険を伴うので安全帯は必要です。
では、特別教育を受ける必要があるのか・・・。
・髙さ2m以上の箇所で作業床が無い場合。・・・受講必要。
・作業床はあるが手摺が無く墜落の危険がある場合。・・・床がある場合は受講必要無し。
足場をグルグル回って、外壁のチェック等するのであれば、
受講の必要は無いと思われますが・・・屋根の上に上がることも多々あるので
その場合は、特別教育を受けておく必要ありなんだと思います。
この先の調査、設計、監理において高所での作業が必ず出てきますので、
今回が良い機会だと思って、社員全員で特別教育を受けることにしました。
Webでも出来るようですが、実技もあるようなので
ネットから神戸東労働基準協会に申し込みました。(^^)v
加東市の職員の方も特別教育を受けておられるみたいなので
さすがに監理者が受けて無いという訳にはいかないので。(^^;
おそらく、受講後は、こんなのが貰えるのかな・・・。
屋上や外壁調査等、設計段階でも床の無い箇所での調査や
打診確認等の作業をする必要も出てきているし、
現場監理にも必要になってくるので持ってて損は無いかな。(^^)v
講習のカリキュラムは、
・関係法令
・墜落制止用器具に関する知識
・作業に関する知識
・労働災害の防止に関する知識
・墜落制止用器具の使用方法(実技)
8:30~16:30
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