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設計監理者のフルハーネス着用は義務??

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労働安全衛生法が改正され、6.75m以上(建設業では5m)の高さで作業する場合は

必ずフルハーネス安全帯を着用しなくてはならなくなりました。

では、設計監理者はどうか・・・。

下記に当てはまる場合は必要なのかと・・・。

・6.75m以上(建設業では5m)で作業する場合はフルハーネスの着用が義務化。

2階建てや3階建以上の建物になると足場の高さが5mを越すのでフルハーネスの着用が必要。

問題は、作業という点ですが、工事業者ではないので実務的な作業はしませんが

クリップボードに図面や資料を貼り付けて、のぞき込んだり、いろんな体勢で検査したり、

マーキングやチェックしたりするので、やっぱり作業という解釈になるのかなと思います。

両手を離すこともありますので、やはり危険を伴うので安全帯は必要です。

では、特別教育を受ける必要があるのか・・・。

・髙さ2m以上の箇所で作業床が無い場合。・・・受講必要。

・作業床はあるが手摺が無く墜落の危険がある場合。・・・床がある場合は受講必要無し。

足場をグルグル回って、外壁のチェック等するのであれば、

受講の必要は無いと思われますが・・・屋根の上に上がることも多々あるので

その場合は、特別教育を受けておく必要ありなんだと思います。

この先の調査、設計、監理において高所での作業が必ず出てきますので、

今回が良い機会だと思って、社員全員で特別教育を受けることにしました。

Webでも出来るようですが、実技もあるようなので

ネットから神戸東労働基準協会に申し込みました。(^^)v

加東市の職員の方も特別教育を受けておられるみたいなので

さすがに監理者が受けて無いという訳にはいかないので。(^^;

おそらく、受講後は、こんなのが貰えるのかな・・・。

屋上や外壁調査等、設計段階でも床の無い箇所での調査や

打診確認等の作業をする必要も出てきているし、

現場監理にも必要になってくるので持ってて損は無いかな。(^^)v

講習のカリキュラムは、

・関係法令

・墜落制止用器具に関する知識

・作業に関する知識

・労働災害の防止に関する知識

・墜落制止用器具の使用方法(実技)

8:30~16:30

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